☆遺留分について☆
遺言に関わらず、一定の相続人が遺産を受けることを保証するために、
法律上留保されている一定割合のことです。(簡単に言えば、法定相続人に残さなければならない相続分のことで、遺言でも左右することができないもの。)
遺留分の保証を受ける人は、①被相続人の配偶者(夫・妻)、②直系尊属(父・母・祖父・祖母)、③直系卑属(子・孫)に限られます。
割合は、直系尊属のみが相続人の場合、被相続人の財産の3分の1、その他の場合は2分の1となります。
例えば、父親が妻Aや子Bに財産を残さず、相続人ではないCに全財産を贈与する旨の遺言書を書いたとしても、妻も子も遺留分権利者であり2分の1の遺留分があるので、この場合A・Bは、Cに対し遺留分侵害額請求権を行使することができます。