☆遺言書の種類☆
{民法967条}
遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合はこの限りではない。
☆普通方式…自筆証書遺言 /公正証書遺言/ 秘密証書遺言
☆特別方式…危急時遺言/隔絶時遺言
※法務局による自筆証書遺言保管制度も2020年7月10日より開始されました
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言、公正証書遺言を選ぶことが一般的です。特に、トラブル防止と安心という点から公正証書遺言がおすすめです。