☆遺言書の種類☆
{民法967条}
遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合はこの限りではない。
☆普通方式…自筆証書遺言 /公正証書遺言/ 秘密証書遺言
☆特別方式…危急時遺言/隔絶時遺言
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言、公正証書遺言を選ぶことが一般的です。特に、トラブル防止と安心という点から公正証書遺言がおすすめです。
☆遺言書の種類☆
{民法967条}
遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合はこの限りではない。
☆普通方式…自筆証書遺言 /公正証書遺言/ 秘密証書遺言
☆特別方式…危急時遺言/隔絶時遺言
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言、公正証書遺言を選ぶことが一般的です。特に、トラブル防止と安心という点から公正証書遺言がおすすめです。
☆遺言書が必要なのは??☆
①法定相続分と異なる配分をしたいとき。
例えば、子供たちのうち、病気の子供に多く相続させたい、また、同居の家族に多く相続させたいなど。
②分けにくい遺産(不動産がある)(遺産の数が多い)があるとき。
法定相続分で分けることが決まっても、不動産をどう分けるかなどなかなか話がまとまらないものです。遺言書を作成しておけば相続人も助かります。
③事実婚(内縁関係)である。
④子供のいない夫婦で、推定相続人が配偶者と兄弟姉妹または親であるとき。
例えば夫が亡くなり配偶者と夫の兄弟姉妹が相続人の場合は、話がまとまりにくいものです。特に不動産がある場合は遺言書を残すことは重要です。
⑤農業や個人営業の方。
資産が分散し、経営が成り立たなくなるのを防ぐため。
⑥推定相続人以外の人へ遺産を配分したい。
例えば介護をしてくれた嫁へ、また孫にも配分したい、お世話になった団体へ寄付したいなど。
⑦一人暮らしの未婚者
⑧推定相続人の中に行方不明者や浪費者がいる。
⑨先妻との間に子があり、後妻がいる。
⑩婚外子(ご夫婦の間ではなく子供)がいる。等
☆主な遺言書の特徴☆
☆自筆証書遺言☆
自分で全文・日付・氏名を自書して押印します。費用もかからず手軽で、証人もいりません。しかし、紛失・偽造・変造・隠匿・破棄の危険があります。
そして、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所での検認が必要となります。(*検認とは、家庭裁判所が遺言書の現況を確認する手続きで、被相続人の住所地の家庭裁判所に遺言書を持参し、申し立てをします。)
また、内容があいまいで判断に困る場合や、真偽をめぐり裁判になる場合もあります。
☆公正証書遺言☆
公証人と、2人以上の証人立会いのもと、公証役場で作成されます。手間がかかり手数料がかかりますが、遺言の内容がほぼ確実に実現され、原本は公証役場に保管されるので、紛失・偽造・変造・隠匿・破棄の危険がありません。また、家庭裁判所での検認も不要で、相続人の負担も少ないといえます。また、一番安全・安心な方法と言えます。(*公証役場での手数料については、財産の額により異なりなす。例えば1千万から3千万円を一人に残すには約3万4千円など。)
☆秘密証書遺言☆
公証人と、2人以上の証人会いのもと、公証役場で作成されますが、遺言者が署名・押印した遺言書を封書にし公証人に提出するものです。公証役場での手数料(財産の額に関係なく、1万1千円)がかかります。公証により遺言の存在は明確になりますが、内容は明らかにしないため秘密は保たれます。
また、公証役場での保管はされませんので、紛失・破棄などの危険があります。しかし、公証されており、偽造・変造の恐れがありません。(公証役場には、遺言したことだけが記録されます)
また、自筆証書遺言と違い、署名・押印ができれば、字が書けない人でも作成できます。
そして、自筆証書遺言と同様に、家庭裁判所での検認が必要になります。
☆自筆証書遺言保管制度☆
…法務局による自筆証書遺言保管制度が2020年7月10日より開始されました。
自筆証書遺言は、自書できれば遺言者本人のみで作成でき、手軽で自由度が高いが、遺言者の死亡後に相続人に発見されなかったり、一部の相続人に改ざんされるなどの心配がある。⇒そこで法務局(遺言書保管所)が遺言書を保管する制度が創設されました。
この制度で保管された遺言書については、検認は不要です。また、法務局(遺言書保管所)で遺言の内容を確認することはありません(形式のチェックのみ)。
☆主な遺言書の特徴についてのまとめ
遺言書を作成する場合自筆証書遺言、公正証書遺言を選ぶことが一般的です。トラブル防止と安心という点から「公正証書遺言」を作成される方が多い印象を受けます。もし自筆証書遺言を選ぶのであれば、自らが適宜な方法で保管するよりも、紛失等のデメリットを考慮し自筆証書遺言保管制度を検討してみてはどうでしょうか