☆公正証書遺言の利点~お勧めする理由☆
公正証書遺言は、公証役場で手数料を支払い、2人以上の証人のもと作成されます。また、遺言書の管理を公証役場でしてもらえますので、紛失などのトラブルを防ぐことができます。そして、何よりも公証人や証人がかかわるということは、後々の相続人の間等での様々な紛争を防止する事にもつながります。
自筆の遺言の場合、要式を満たさない遺言書になってしまい無効となることもあります。また、内容があいまいなものになって、返って争いに発展してしまうということもあります。本当に本人が作成したものなのか??と疑問を持つ相続人がいらっしゃる場合も…起こりえます。
その点からも公正証書遺言はおすすめできます。公証役場に支払う手数料のこともありますが、何より安全で安心をもたらしてくれ、遺言の内容が実現しやすいです。
公正証書遺言と自筆証書遺言保管制度における遺言以外の遺言書については、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。検認とは、家庭裁判所が遺言書の現況を確認する手続きで、被相続人の住所地の家庭裁判所に遺言書を持参し、申し立てをします。
また、封印された遺言書は、相続人、またはその代理人立会いのもとで、家庭裁判所で開封する必要があります。検認を受けない、または封印のある遺言書を勝手に開けてしまえば過料の処分を受けることになります。なお、このことにより遺言書が無効になるものではありません。この点でも、唯一検認がいらない公正証書遺言はおすすめです。