「円満な我が家には遺言は必要ない。」
「遺言を残すほどの財産はない。」
「遺言を残すにはまだ早い。」
「遺言は縁起が悪い。」などの言葉をよく耳にします。
これらは遺言に対する誤解です。
以下の表をご覧ください。
☆遺産分割事件の財産額(平成24年度)
総 数 |
1千万円以下 |
5千万円以下 |
1億円 |
5億円 |
5億円 超 |
算定不能・ 不詳 |
8,740 |
2,824 |
3,797 |
1,000 |
555 |
47 |
517 |
100% |
32.3% |
43.4% |
11.4% |
6.4% |
0.5% |
6.0% |
遺産分割事件のうち認容・調停成立件数(家庭裁判所の集計):(参考)法務省司法統計
この結果を見ると、1000万円以下が32.3%という結果です。財産が多いから揉める、そうでない場合は揉めないということはありません。
また、仲の良い家族であるからこそ、無用の揉め事を起こすことは望ましくありません。遺言で、不動産の分け方を決めておくなど家族の無用な紛争を防ぐことはとても大切です。
遺言を作成することは決して、縁起の悪いものではありません。残された家族への思いやりであり、また、安心をもたらすものです。
そして何よりも大切なのは、法的に有効な遺言を作ることです。
以下の民法の条文をご覧ください。
{民法960条} 遺言は、この法律(民法)に定める方式にしたがわなければ、これをすることができない。
自分の判断で、法的に有効でないもの、あいまいな書き方の遺言を作成してはかえって争いのもととなってしまいます。一度専門家にご相談することをお勧めいたします。