☆主な遺言書の特徴☆
☆「自筆証書遺言」☆
全文・日付・氏名を自書して押印します。費用もかからず手軽で、証人もいりません。しかし、紛失・偽造・変造・隠匿・破棄の危険があります。
そして、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所での検認が必要となります。(*検認とは、家庭裁判所が遺言書の現況を確認する手続きで、被相続人の住所地の家庭裁判所に遺言書を持参し、申し立てをします。)
また、内容があいまいで判断に困る場合や、真偽をめぐり裁判になる場合もあります。
☆「公正証書遺言」☆
公証人と、2人以上の証人立会いのもと、公証役場で作成されます。手間がかかり手数料がかかりますが、遺言の内容がほぼ確実に実現され、原本は公証役場に保管されるので、紛失・偽造・変造・隠匿・破棄の危険がありません。また、家庭裁判所での検認も不要で、相続人の負担も少ないといえます。また、一番安全・安心な方法と言えます。(*公証役場での手数料については、財産の額により異なりなす。例えば1千万から3千万円を一人に残すには約3万4千円など。)
☆「秘密証書遺言」☆
公証人と、2人以上の証人立会いのもと、公証役場で作成されますが、遺言者が署名・押印した遺言書を封書にし公証人に提出するものです。公証役場での手数料(財産の額に関係なく、1万1千円)がかかります。公証により遺言の存在は明確になりますが、内容は明らかにしないため秘密は保たれます。
また、公証役場での保管はされませんので、紛失・破棄などの危険があります。しかし、公証されており、偽造・変造の恐れがありません。(公証役場には、遺言したことだけが記録されます)
また、自筆証書遺言と違い、署名・押印ができれば、字が書けない人でも作成できます。
そして、自筆証書遺言と同様に、家庭裁判所での検認が必要になります。
☆「自筆証書遺言保管制度」☆
…法務局による自筆証書遺言保管制度が2020年7月10日より開始されました。
自筆証書遺言は、自書できれば遺言者本人のみで作成でき、手軽で自由度が高いが、遺言者の死亡後に相続人に発見されなかったり、一部の相続人に改ざんされるなどの心配がある。⇒そこで法務局(遺言書保管所)が遺言書を保管する制度が創設されました。
この制度で保管された遺言書については、検認は不要です。また、法務局(遺言書保管所)で遺言の内容を確認することはありません(形式のチェックのみ)。
☆「主な遺言書の特徴についてのまとめ」
遺言書を作成する場合自筆証書遺言、公正証書遺言を選ぶことが一般的です。トラブル防止と安心という点から「公正証書遺言」を作成される方が多い印象を受けます。もし自筆証書遺言を選ぶのであれば、自らが適宜な方法で保管するよりも、紛失等のデメリットを考慮し自筆証書遺言保管制度を検討してみてはどうでしょうか